無資格受診とは?

「無資格受診」とは、被保険者資格を喪失したにもかかわらず、当組合の健康保険を使用して医療機関等を受診することをいいます。

 

無資格診療費の発生

次のような場合に、誤って当組合の健康保険を使用して医療機関等を受診すると、当組合が医療機関等に一時的に総医療費の7割又は8割を支払うこととなり、「無資格診療費」が発生します。

対象者 どんなとき? いつの受診から?

組合員・家族

組合員が退職したとき 組合員が退職した日の翌日以降
家族 組合員が死亡したとき 組合員が死亡した日の翌日以降
就職、結婚等により新たな健康保険の資格を取得したとき 新たに加入した健康保険の資格取得日以降
組合員と別世帯となったとき(世帯分離を含む。) 組合員と別世帯となった日以降

 健康保険の資格取得及び喪失手続き直後に医療機関等でマイナ保険証を使用した際に、新しい保険情報の更新がされていない状態だった場合にも無資格診療費が発生することがあります。

無資格診療費の発生を防ぐためのポイント

就職・結婚等により保険の切り替えが必要な場合には、保険の資格取得・資格喪失手続きは速やかに行ってください。(この手続きは、マイナ保険証を利用している方も必要です。)

「資格確認書」が交付されている方は、資格喪失後は速やかに事業所に返却してください。

当組合の被保険者資格を喪失後、医療機関等に受診する際は、念のため健康保険が変わったことを医療機関等に伝えてください。

マイナ保険証で受診する際は、現在加入している保険者に変更されているかマイナポータルで確認してください。

もし、変更されていなければ、ご加入の保険者に連絡のうえ、マイナ保険証への登録処理状況について確認しましょう。

 

無資格診療費が発生した場合の手続き

無資格診療費が発生したときは、当組合から事業所を通じてお知らせしますので、次の①②のいずれの方法で処理するか選択して、事業所の担当者にご回答ください。            

  方 法 留意事項
【組合に無資格診療費を返還する】

当組合に直接無資格診療費を返還していただく方法です。

事業所から当組合に回答が届きましたら、納付書等関係書類を事業所あて送付しますので、担当の方の指示に従って入金の手続きをしてください。

返還後、次に加入した健康保険に療養費の支給申請を行うことができます。

【次に加入した健康保険への請求替え】

当組合あてに届いている医療費の請求書(レセプト)を医療機関等に返し、次に加入した健康保険へ請求替えしてもらう方法です。

医療機関等の了承が必要となりますので、請求替えしてもらえるよう、ご自身で依頼してください。

請求替えしてもらえることとなりましたら、「了承いただいた日」と「医療機関等の担当者の名前」を事業所の担当者に伝えてください。

事業所から当組合に回答が届きましたら、その内容をもとに請求替えの処理を行います。

次に加入した健康保険への請求手続き(療養費の支給申請)

当組合に直接無資格診療費を返還(①の方法)した後、次に加入した保険者(市町村国保、協会けんぽ等)へ療養費の支給申請手続きを行い、その保険者が認めた場合には、当組合に返還した金額(総医療費の7割又は8割)が払戻しされます。 

 

なお、次の点にご留意ください。

申請を行っても、必ず全額が払戻しされるとは限りません。療養費の支給要件を満たしていないとして、不支給とされる場合もあります。
療養費の請求権は、当該療養を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅します。
申請方法等については、申請先の保険者へお問い合わせください。

 

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