病気やケガによる休業後、従前の業務には従事できないものの、他の軽易な作業ができる状態に回復した場合、傷病手当金は支給されますか?

就労不能の基準は必ずしも医学的な基準だけではなく、当該組合員の本来の職種、業務内容に耐え得るか否かを踏まえ、社会通念に基づいて認定します。

そのため、他の軽易な作業に従事できる程度に回復したとしても、病気やケガをする前に行っていた業務に就くことができなければ、傷病手当金の支給対象となりますが、実際に労務に従事して賃金を得るような場合は、就労不能には該当しないため傷病手当金の支給対象とはなりません。

ただし、本来の業務とは全く関係のない副業や内職などに従事したり、傷病手当金が支給されるまでのつなぎとして一時的に軽微な他の労務に従事し賃金を得るような場合は、賃金を得ているというだけで就労不能に該当しないとはせず、労務の内容やその得られた賃金の額などにより就労不能に該当するかを判断することになります。

 

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