療養期間が著しく長期にわたり、高額の治療費が必要となる次のような疾病の場合、組合の認定を受け、マイナ保険証を利用(※)することで 、窓口での一部負担金の支払いを1か月につき10,000円(人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については20,000円)までに抑えることができます。
※ 資格確認書又は有効期限経過前の被保険者証に添えて特定疾病療養受療証を提示した場合も含む。
組合の認定を受けようとする場合は、「特定疾病認定申請書」を、本組合審査第一課・審査第二課へ提出してください。
対象疾病が「人工透析を必要とする慢性腎不全」である70歳未満の被保険者については、基準所得額(組合員及び組合員と同一の世帯に属する被保険者の旧ただし書き所得の合計)により自己負担限度額が異なります。
自己負担限度額決定に必要な所得課税情報は、組合がマイナンバーを利用した情報連携により取得しますが、情報が取得できないときは所得課税証明書等の提出を依頼します。
認定に時間を要する可能性がありますので、速やかな認定を希望されるときは、同一世帯に属する被保険者全員の所得課税証明書等を添付してください。(提出する所得課税証明書等の年度については、よくある質問の「高額療養費等(70歳未満の被保険者)の所得区分決定に要する所得確認書類はいつ(所得年・課税年度)のもの?」をご確認ください。)
認定された方には、マイナ保険証の利用の有無により次のとおり通知されます。
「特定疾病認定のお知らせ」を送付いたします。
自己負担限度額等の認定情報は、マイナポータルでご確認ください。
対象疾病で医療機関を受診するときは、マイナ保険証を利用してください。
特定疾病療養受療証(受療証)を交付いたします。
対象疾病で医療機関を受診するときは、資格確認書又は有効期限経過前の被保険者証に添えて
特定疾病療養受療証を提示してください。
人工透析を必要とする70歳未満の方は、毎年8月及び世帯状況が変更したときに改めて基準所得額を確認し自己負担限度額を判定します。
特定疾病療養受療証を破損、汚損又は紛失したときは、「特定疾病療養受療証再交付申請書」を本組合審査第一課・第二課へ提出してください。
破損、汚損により再交付申請をする場合は、申請書に破損等した受療証を添付してください。