採用日と実際の勤務開始日が相違した場合、加入月日はいつになりますか?
実質的に使用関係が生じ、労務の対償として報酬を受けることとなった日が加入月日となり、具体的には次のとおりとなります。
【例】
4月1日付採用、4月4日から勤務開始
勤務開始日以後の分のみ報酬が支払われる場合、4月4日加入となります。
採用された日以後について報酬が支払われる場合、4月1日加入となります。