嘱託や非常勤役員であっても、「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が、その事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である場合で、会社から労務の対償として報酬を受け、事実上使用関係があると認められる者は組合員となります。
ただし、当該基準を満たさなくても、第一種組合員として加入する短時間労働者の要件を満たす場合には、組合員となります。
※第一種組合員として加入する短時間労働者については、よくある質問の「どのような人が組
合員(第一種)となれるのですか?」をご確認ください。