パートタイマーを雇用した場合、組合員として加入させることになりますか?

パートタイマーであっても、「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が、その事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である場合には第一種組合員となります。

この判断基準は客観的なものであり、就業規則や雇用契約等で定められた所定労働時間及び所定労働日数に即して行うこととされています。

ただし、当該基準を満たさなくても、第一種組合員として加入する短時間労働者の要件を満たす場合には、組合員となります。

 

※第一種組合員として加入する短時間労働者については、よくある質問の「どのような人が組合員(第一種)となれるのですか?」をご確認ください。

 

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