保険者インセンティブ
後期高齢者支援金加算・減算制度

後期高齢者支援金加算・減算制度とは?

各保険者の特定健診・保健指導の実施率等により、当該保険者の後期高齢者支援金の額に対し、一定の率を加算又は減算を行う制度です。

特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、糖尿病等の重症化予防・がん検診・後発医薬品の使用促進等の取組も評価し、予防・健康づくりや医療費適正化に取り組む保険者へのインセンティブをより重視する仕組みに見直されています。

当組合は実態に鑑み、従来から被用者保険グループとしての位置づけとなっていることから、「総合健保、私学共済」と同じルールが適用されています。

第4期後期高齢者支援金加算・減算制度の期間は?

第4期特定健康診査等実施計画に合わせて令和6~11年度となっています。

加算基準

特定健診・特定保健指導の実績に応じて加算対象かが決まります。

減算基準

減算となるための要件は、総合評価指標の合計点数上位20%に該当し、かつ総合評価指標の下記の必須項目を全て満たすこととされています。

【必須項目】

特定健診・特定保健指導の実施率(実施率が基準値以上)
PHRの体制整備
コラボヘルスの体制整備
後発医薬品の使用割合(使用割合が基準値以上)

減算率については、合計点数に応じて5段階の区分設定がされており、該当した区分により異なります。

減算対象のイメージ

第4期後期高齢者支援金の加算・減算制度について(2024~2026年度)より抜粋

当組合は加算対象ではありませんが、特定健診受診率があと一歩基準値に達していないため減算対象となっておりません。特定健診受診率を高めるために、ご家族の方々にも健康診断を受けていただけるよう引き続きご協力をお願いいたします。

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