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組合員(後期高齢被保険者である組合員を除きます。)及び被保険者が入院した場合、診療費の一部負担金のうち高額療養費および療養見舞金相当額は病院で立替え、直接組合に請求するので1か月当たりの自己負担額は16,000円未満(食事療養費および室料差額を除きます。)となります。 |
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分娩などの産科料金は、全額自己負担(異常分娩で保険給付される場合を除きます。)となりますが、組合員及び被保険者(以下「被保険者等」といいます。)は、この料金が5割引きとなります。 |
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個室(1人又は2人室)に入院した場合には室料差額(5,250円〜52,500円)を必要としますが、被保険者等はこの料金が5割引きとなります。 |
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入院を要する場合、被保険者等には優先入院の便宣を図るほか、入院保証金が免除となります。 |
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被保険者がインフルエンザの予防接種を受けたときは、被保険者等1人につき対象期間内(毎年10月から翌年1月まで)で、1回接種分(3,000円)の支払いが免除となります。 |